相続登記申請書作成時の注意
1 「登記の目的」を記載する際の注意点
相続登記を行う前に、まずは相続の対象となる土地、建物について、被相続人が持っている権利が所有権なのか共有持分権なのかを確認しましょう。
この時、被相続人の持っている権利が所有権なのであれば、登記の目的は「所有権移転」と記載します。
反対に、被相続人の持っている権利が共有持分権であるならば、登記の目的は「〇〇持分全部移転」と記載します。
この時、たまにあるケースでは、土地については被相続人の所有権となっているが、建物については共有持分権となっているという場合があります。
このような時には、登記申請を土地と建物に分けて2回行う必要はなく、上記の登記の目的を合わせて記載して1回の登記申請ですることができます。
そのため、登記の目的を記載するときは「所有権移転及び〇〇持分全部移転」と記載して登記申請をすることができるというわけです。
この方法は管轄する法務局が同一である場合に使える方法ですので、以下でも記載しますが、必ず管轄の法務局を間違えないようにしましょう。
2 添付情報についての注意点
相続登記を申請する際の添付情報は、登記原因証明情報と、住所証明情報となります。
この時、住所証明情報は、土地と建物を相続する方の住民票で良いとされていますが、登記原因証明情報には多くの書類を添付する必要があるので注意が必要です。
登記原因証明情報としては、遺産分割協議書を添付する場合と、遺言書を添付する場合で必要書類が異なります。
⑴ 遺産分割協議書
①遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印があるもの)
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の住民票の除票
④被相続人の死亡が分かる戸籍謄本
⑤土地、建物の相続人の戸籍謄本
⑵ 遺言書
①自筆証書遺言書(家庭裁判所での検認済みのもの)
①’公正証書遺言書
②被相続人の住民票の除票
③被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本
なお、これらの書類は原本還付を行うことができます。
協議書や遺言書を還付してもらう場合には、全てのページをコピーして、1番前のページに「原本と相違ありません」と記載し、全てのページに契印をしましょう。
戸籍謄本の原本還付については、相続関係図を添付すれば自動的に行われます。
3 管轄法務局についての注意点
相続登記行う際には、法務局の管轄に注意をしましょう。
相続登記は、該当の不動産を管轄する法務局で行いますが、複数の土地建物を持っている場合、管轄の法務局が違えば、相続登記を別々に行う必要があります。