相続登記の期限

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2024年09月06日

1 令和6年4月1日以降に相続した場合の相続登記の期限

 令和6年4月1日から施行された法律(不動産登記法第76条の2第1項)により、原則、不動産を相続した人は相続登記を行わなくてはなりません。

 その期限は、相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(そのため、亡くなった人の財産に不動産が含まれているか分からず、後で不動産が相続財産に含まれていることを知った場合は、その日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。)。

 また、前述の義務に加え、遺産分割協議が成立した場合は、原則、その成立日から3年以内にその内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請することが義務付けられています。

 参考リンク:法務省・相続登記の申請義務とは

2 令和6年4月1日前に相続した場合の相続登記の期限

 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりましたが、それ以前に亡くなった人の相続についても同様に相続登記の義務は課されています(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

 その期限は、相続登記の義務化が始まった日から3年以内、つまり、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

 参考リンク:京都市情報館・相続登記の申請義務化について

 そのため、何年も前に不動産を相続したが、相続登記をした覚えがないという方は、この機会に一度不動産の登記名義を法務局等で確認されることをお勧めします。

 もし、名義がその前の所有者の場合は、すぐに相続登記の手続きをとるべきです。

 まれに、何代も相続登記をしないまま放置しており、祖父のそのまた祖父の名義のまま、というような事態も起こりえます。

 そして、時間が経過すればするほど、相続登記の手続きは困難になることが多いですので、そのような事態が発覚した場合は、相続登記に詳しい弁護士等にご相談されることをお勧めします。

3 相続登記の期限が迫っている場合の手段

 相続登記の期限が間近になって、相続登記をしなければならないことに気づいた人、あるいは、相続登記をするための遺産分割協議が難航して、したくてもできない人もいると思います。

 その場合は「相続人申告登記」という方法を使えば、相続時から3年以内の登記義務を履行したことにできることがあります。

 参考リンク:法務局・相続人申告登記について

 この方法は、権利移転の公示という、登記の本来的な効力はありませんが、その代わり、相続人が単独で行うことができます(法務局へ必要な戸籍の証明書等を添付の上、登記名義人の相続開始と自分が相続人であることを申し出るなどの手続によって行います。)。

 そのため、相続登記のための遺産分割をする時間がない、あるいは遺産分割がまとまらない、といった事情がある方は1つの選択となります。

 こうした手段もありますので、相続登記の期限を守れないという心配があってもあきらめず、専門家にご相談ください。

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